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医療費を支える
特定疾病療養受療証、特定疾患治療研究事業
2013.4.1
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健康保険(国民健康保険)特定疾病療養受療証
長期にわたって高額な医療費が必要となる透析患者さんなどは、医療保険の対象者であれば毎月の自己負担を軽減できます(身体障害者手帳の所有の有無に関係なく、人工透析をしている方は対象となります)。
加入している医療保険の窓口で「健康保険(国民健康保険)特定疾病療養受療証(通称:マル長)(以下 特定疾病療養受療証)」の、交付申請手続きをしましょう。
この特定疾病療養受療証により、医療費の自己負担額が1ヵ月1万円、上位所得者(月収53万円以上)は2万円までとなります。
なお、資格取得は申請手続きをした月の初日から有効となりますが、手続きは毎年必要です(※一部市町村では過去に申請があり、引き続き対象となる方に自動的に交付しています。詳しくは住民票のある市町村役場等にお問い合わせください)。
手続き
①各保険窓口で特定疾病療養受療証の交付申請書をもらう。
- 国民健康保険の場合:市町村役場等の国民健康保険担当課
- 社会保険(協会けんぽ)の場合:全国健康保険協会各都道府県支部
- 社会保険(組合)の場合:各健康保険組合
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②交付申請書に必要事項を記載し、病院窓口へ提出して主治医の証明を受ける。
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③証明書を各保険窓口(①と同じ)に提出する。
申請に必要なもの
- 特定疾病療養受療証交付申請書(健康保険により名称が異なる場合あり)
- 健康保険被保険者証
- 印鑑
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④各保険者が「特定疾病療養受療証」を発行する。
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⑤「健康保険被保険者証」「特定疾病療養受療証」を医療機関窓口へ提示すると、医療費は月1万円の負担(上位所得者は2万円)になる。ただし、入院時の食費(標準負担額)については自己負担。
地方自治体の特定疾患治療研究事業
特定疾患治療研究事業とは、対象となる56疾患の難病患者に対する医療費助成制度です。健康保険の自己負担分である3割相当(70歳未満)の医療費の一部を国と都道府県が助成しています。主治医の診断に基づき都道府県に申請し、認定されると、東京都の場合は「特定疾患医療受給者証(通称:マル都医療券)」が交付されます。
この事業の実施主体は都道府県であり、申請手続きの詳細や名称は都道府県によって異なりますので、詳しくは最寄りの保健所にお問い合わせ下さい。
手続き(東京都の場合:マル都医療券)
①管轄の保健所の申請窓口へ申請する。
申請に必要なもの
- 難病医療費助成申請書兼同意(保健所等にあり)
- 指定の臨床調査個人票(診断書)
- 世帯全員が載っている住民票
- 健康保険証の写し
- 高齢者受給者証の写し(お持ちの方のみ)
- 特定疾病療養受療証の写し
- 世帯調書(市区町村の担当窓口にあり)
- 生計中心者の所得に関する状況を確認できる書類 ※生計中心者とは、医療費助成を申請する患者さんの生計を主に維持する方
- 保険者からの情報提供にかかる同意書(区市町村の担当窓口にあり)
- 健康保険上の所得区分を確認する書類(以下の健康保険証をお持ちの方のみ)
- 全国健康保険協会(政府管掌保険を含む)、船員保険、日雇保険、健康保険 組合、共済組合の場合:健康保険の被保険者の課税状況を証明する書類
- 国民健康保険組合の場合:健康保険上の世帯の被保険者全員の住民税非課税 または課税証明書
- 印鑑
↓
②認定基準に基づき、審査会において認定されると「マル都医療券」が交付される。
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③交付後、「健康保険被保険者証」「特定疾病療養受療証」等と一緒に医療機関窓口へ提示すると、「特定疾病療養受療証」が適用された自己負担額(入院・外来ごとに1医療機関あたり月額1万円を限度)が助成される。
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参考
- 黒木信之(編集・執筆)(2012)『患者さんにそのまま見せる!医療福祉相談の本―診療科別』日総研出版
参考サイト
- 人工透析二人会 『人工透析患者への諸制度』 (2013/2 アクセス)
- 公益財団法人 難病医学研究財団/難病情報センター『特定疾患治療研究事業の概要』 (2013/2 アクセス)
- 東京都福祉保健局 『東京都難病医療費等助成制度』 (2013/3 アクセス)
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