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基礎知識

医療費助成制度や社会保障制度

2013.4.1

文:じんラボスタッフ

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透析患者さんや条件を満たした慢性腎不全の患者さんには、経済的に安心して治療を続けられるように、医療費助成制度や社会保障制度があります。 透析治療の医療費は、患者さん一人1ヵ月あたり、外来での血液透析で約40万円、腹膜透析(CAPD)では約70万円といわれています。
このように高額な医療費ですが、「特定疾病療養受療証」や「身体障害者手帳」などが交付されると、透析治療にかかる医療費の自己負担はほとんどありません。 しかしこれらの制度は、患者さんからの交付申請手続きが基本ですので、忘れずに行いましょう。

人工透析に係る医療費が外来で月400,000円の例
(東京都の場合)

保険給付7割、自己負担3割、特定疾病養受療証適用の場合

一般所得者(高額療養費の自己負担限度額1万円の方)

一般所得者

※3割の自己負担額(120,000円)は、特定疾病療養受療証とマル都医療券を提示することによって自己負担はありません。
上位所得者(高額療養費の自己負担限度額2万円の方)

上位所得者

※3割の自己負担額(120,000円)のうち、特定疾病療養受療証とマル都医療券を提示することによって自己負担は10,000円までとなります。 出典:東京都 人工透析医療費助成のご案内(平成22年8月版)

利用が考えられる制度

下の表の、見出しの赤い文字をクリックして詳細をご覧ください。

医療費を支える
健康保険(国民健康保険)特定疾病療養受療証 お持ちの各健康保険窓口 長期間にわたって高額な治療を必要とする特定疾病の方が、各健康保険制度で事前に「特定疾病療養受療証交付申請書」を申請することにより、保険者の認定を受けると交付されます。
地方自治体の特定疾患治療研究事業 管轄の保健所 難病患者の医療費の助成制度です。東京都では「マル都医療券」という名称です。名称や利用方法、助成内容は都道府県ごとに異なるため、最寄りの保健所で確認が必要です。
心と生活を支える
身体障害者手帳 住民票のある市町村の福祉担当窓口 身体障害者であることを証明するもので、障害の種別・等級に応じて国、都道府県、市町村によるさまざまな福祉サービスを利用できます。
(重度)障害者医療費助成制度 住民票のある市町村の担当窓口 都道府県独自で行われるものなので、名称や利用方法、助成内容は都道府県ごとに異なります。市町村役場等で確認が必要です。東京都では通称「マル障」です。
自立支援医療(更生医療)制度 住民票のある市町村の担当窓口 障害を治すために必要な医療にかかる医療費の自己負担額を助成する制度です。腎臓病患者さんの場合、腎臓移植とその後の免疫抑制療法などに対する医療費が該当します。指定医療機関のみの利用となり、かつ対象疾患の適応範囲が狭いため、障害者医療費助成制度と併用して利用することが多い制度です。
生活を支える
障害年金 加入している各年金の窓口 国民年金または厚生年金保険の被保険者で、法令で定める障害の状態に該当し、かつ初診日において一定の保険料納付要件を満たしている方が受けることができます。病気やけがなどによって障害の状態になったとき、生活を支えるものとして支給されます。
介護や自立の観点で地域社会が患者さんを支える
介護保険制度 住民票のある市町村の担当窓口 国民が介護保険料を支払い、その保険料を財源として、65歳以上の高齢者または40〜64歳で対象となる16の「特定疾病」で介護を必要としている方を社会全体で支えるしくみです。介護サービスを利用するには「要介護認定」が必要です。
障害福祉サービス(障害者自立支援法) 住民票のある市町村の福祉担当窓口 障害者自立支援法により、障害程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)をふまえ、個別に支給決定が行われる制度です。障害福祉サービスには大きく分けると、介護の支援を受ける場合の「介護給付」(居宅介護、生活介護、短期入所等)と訓練等の支援を受ける「訓練等給付」(自立訓練、就労移行支援、グループホーム等)があります。
ただし、介護保険制度の対象となる場合、介護保険サービスの利用が優先されます。

※所長の場合は下記を持っています。

  • 身体障害者手帳
  • 国民健康保険被保険者証
  • 国民健康保険特定疾病療養受療証(マル長)
  • 特定疾患医療受給者証(マル都医療券)
  • 心身障害者医療受給者証(マル障受給者証)

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参考

  • 黒木信之(編集・執筆)(2011)『患者さんにそのまま見せる!医療福祉相談の本 11年度版—診療科別』日総研出版

参考サイト

 
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