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基礎知識

介護や自立の観点で地域社会が患者さんを支える
介護保険制度、障害者自立支援法

2013.4.1

文:じんラボスタッフ

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介護保険制度

介護保険制度とは、40歳以上の国民が介護保険料を支払い、その保険料と税金を財源として、65歳以上の高齢者、または40〜64歳で対象となる16の「特定疾病」で介護を必要としている方を社会全体で支えるしくみです。
「糖尿病性腎症」は「特定疾病」に該当するため、原疾患が糖尿病性腎症の透析患者さんは対象となります。
介護認定を受けると、訪問介護(家事援助、入浴や排せつなどの身体介助など)、福祉用具貸与(車いす、特殊寝台など)、短期入所生活介護(ショートステイ)、通所介護(デイサービス)などのさまざまなサービスが支給限度額内であれば、1割の自己負担で利用できます。

介護保険制度を利用するには、市町村役場の担当窓口で「要介護認定」の申請を行い、要介護度、または要支援の認定を受けなければなりません。


手続き

市町村役場の担当窓口へ要介護認定の申請をする。

申請に必要なもの

  • 介護保険被保険者証(65歳以上)または健康保険被保険者証(40〜64歳)
  • 介護認定申請書
  • 主治医の意見書
  • 診察券等(医療機関名・所在地・主治医名)
  • 印鑑

調査員の訪問調査を受ける(原則として1週間以内に訪問)。

介護認定審査会(保健、医療、福祉の専門家で構成)による審査・判定。

認定結果の通知(原則として申請のあった日から30日以内に本人に通知)。
自宅に認定結果通知書と保険証が届く。

ケアマネジャーにケアプラン作成を依頼(自分で作成しても可)。

サービス利用の開始。
サービス提供事業者と契約を結ぶ。
費用の1割は自己負担、また、支給限度基準額を超えた場合は全額自己負担となる。

  • この申請は本人や家族以外に、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、介護保険施設などの代行が可能です。
  • 認定結果が不服な場合は、60日以内に都道府県の介護保険審査会に不服を申し立て、審査請求をすることも可能です。
  • 申請をしてから認定結果が出るまでの間は「見込み」で介護サービスを受けることができます。しかし、認定結果により利用できるサービスの種類や回数が異なるため、範囲を超えて利用していた場合は多額の自己負担が発生するおそれがあります。

透析患者さんに便利なサービス

介護保険サービスにはさまざまな種類があります。その中から透析患者さんにとって比較的便利で、よく利用されるサービスをご紹介します。

1.訪問介護

ホームヘルパーが家庭を訪問し、家事を援助してくれる「生活援助」。食事や入浴の介助、排泄支援を行う「身体介助」。通院や外出の際、ホームヘルパーの資格を持つ運転手が介助する「介護タクシー」とも呼ばれる「通院等乗降介助」等があります。

2.福祉用具貸与

通院のための車いすや歩行器、介護ベッドや入浴補助いす等があります。

3.通所介護(デイサービス)

デイサービスセンター等に通い、入浴や食事等の介護、機能回復訓練、レクリエーション等が日帰りで受けられます。一般的には自宅から施設までの送迎サービスがあります。


障害者向けの介護サービス制度

障害福祉サービス(障害者自立支援法)

「障害福祉サービス」とは、障害者自立支援法により、障害程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)をふまえ、個別に支給決定が行われる制度です。
支給申請し、支給決定を受けると、利用者は自らが利用したいサービスを選び、サービス提供事業者や施設と直接契約を結んでサービスを受けることができます。自己負担額は、所得に応じた負担上限月額が設定されています。
障害福祉サービスには大きく分けると、介護の支援を受ける場合の「介護給付」(居宅介護、生活介護、短期入所等)と訓練等の支援を受ける「訓練等給付」(自立訓練、就労移行支援、グループホーム等)があります。

対象は、「身体障害者手帳」等の所持が原則となります。ただし、介護保険制度の対象となる場合、介護保険サービスの利用が優先されます。
透析患者さんの場合は介護保険を利用している方が多数ですが、以下の場合には障害福祉サービスを利用することになります。

  • 40歳未満
  • 65歳未満で生活保護受給中
  • 介護保険が適用されない場合

手続き
相談・利用の申請(市町村役場の福祉担当窓口)
障害程度区分の認定(市町村の審査会)
支給決定・受給者証交付
事業所との契約、サービス利用

障害者の福祉サービスの必要性を総合的に判定するため、支給決定には障害者の心身の状況(障害程度区分)、社会活動や介護者・居住等の状況、サービス等利用計画案、サービスの利用意向、訓練・就労に関する評価を把握し、勘案します。
また、介護保険と異なり「支給量(どのサービスをどれだけ利用するか)」の申請があらかじめ必要です。

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参考

  • 黒木信之(編集・執筆)(2011)『患者さんにそのまま見せる!医療福祉相談の本 11年度版—診療科別』日総研出版
  • 東京都福祉保健局『介護保険制度(平成24年4月版)』
  • 全国社会福祉協議会『障害者自立支援法のサービス利用について(平成24年4月版)』

参考サイト

 
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