地域包括支援センター
別名:
略号:
介護を必要とする高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できるように包括的かつ継続的に支援を行う、介護保険法改正で制定された機関です。各市町村に設置され、地域住民の介護・福祉・健康・医療などさまざまな面から総合的に支援を行います。運営主体は、市町村または市町村から委託された法人(在宅介護支援センターを運営する社会福祉法人、医療法人等、その他省令で定められた要件に適う法人) です。センターでは、保健師、主任ケアマネジャー、社会福祉士の3つの専門職種とそれに準ずる者が専門性を活かして相互連携しながら業務にあたります。
事業内容は、包括的支援事業(ケアマネジメント業務、相談支援業務、権利擁護業務、関連機関との連携・体制構築等)と指定介護予防支援事業(介護予防サービス計画を作成し、関連機関との調整をする)に大別されます。