介護保険制度
別名:
略号:
40歳以上の国民が介護保険料を支払い、その保険料と税金を財源として、65歳以上の高齢者、または40~64歳で対象となる16の「特定疾病」で介護を必要としている方を社会全体で支えるしくみです。「糖尿病性腎症」は「特定疾病」に該当するため、原疾患が糖尿病性腎症の透析患者さんは対象となります。介護認定を受けると、訪問介護(家事援助、入浴や排せつなどの身体介助など)、福祉用具貸与(車いす、特殊寝台など)、短期入所生活介護(ショートステイ)、通所介護(デイサービス)などのさまざまなサービスが支給限度額内であれば、1割の自己負担で利用できます。介護保険制度を利用するには、市町村役場の担当窓口で「要介護認定」の申請を行い、要介護度、または要支援の認定を受けなければなりません。