障害者自立支援法
別名:
略号:
障害者基本法の理念に基づき、障害の種類(身体障害・知的障害・精神障害)にかかわらず、共通の制度のもとで福祉サービスを一元的に提供するしくみについて規定した法律です。障害者の地域における自立した日常生活と社会生活および就労を目的とします。特徴は、(1)サービス提供主体を市町村に一元化、(2)障害者の就労支援を強化、(3)地域社会資源(空き教室、空き店舗等)活用の規制緩和、(4)サービス利用の手続きや基準の明確化、(5)利用者の公平な負担、(6)国の財政責任の明確化、となっています。給付内容は、介護給付費(ホームヘルプサービス、デイサービス等)、訓練等給付費(自立訓練、就労移行支援等)、自立支援医療費等です。
サービスを利用するには、利用者が市町村に申請を行い、市町村の審査会が障害程度区分を認定し、利用サービスや頻度が決定します。
平成25年4月(一部は平成26年4月)より、「障害者自立支援法」が「障害者総合支援法」となります。